2022年08月30日

法人税の確定申告

欠損金の繰戻し還付とは

Ⅰ法人税法上の概要

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

Ⅱ地方税法上の取扱い

事業税や住民税などの地方税には欠損金の繰戻還付の制度がないため、欠損金が生じて、法人税・地方法人税について欠損金の繰戻還付の適用を受けた場合においても、事業税(所得割)・住民税(法人税割)の計算上は、その繰戻還付がなかったものとして、その事業年度において生じた欠損金を翌期以降に繰り越すために、それぞれ次の手続きを行います。

1.事業税(所得割)
 その事業年度において生じた欠損金(繰戻還付適用前の欠損金)は「事業税の欠損金」として、翌期以降に繰り越し、翌期以降の事業税の計算の基礎となる所得金額から控除します。

2.住民税(法人税割)
 欠損金の繰戻還付の規定により還付を受けた法人税額は、「住民税の欠損金(正式名称は「控除対象還付法人税額」といいます)」として翌期以降に繰り越し、翌期以降の道府県民税及び市町村民税の計算の基礎となる法人税額から控除します。

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