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2022年07月24日
控除一覧
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に所得控除を受けることができる制度です。
寄附金の範囲とは、法人税法上、寄附金とは法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的な利益の無償の供与等をいい、社会通念上の寄附金の概念よりもその範囲は広くなっています。
寄附金の範囲から除かれるものとは、贈与又は無償の供与ではあるが、それが広い意味における事業経費と認められるもの等である場合は寄附金とは取り扱われません。
寄附金支出の意義とは、税務上寄附金については、法人の経理処理の如何にかかわらず、現実に金銭等により支払が行われたときに、その支出があったものと認識することとされます。
寄附金においての注意点は、法人が資産の譲渡または経済的な利益の供与を定額で行った場合に、その対価の額と資産の譲渡時の価額または経済的な利益の供与時の価額との差額のうち、実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれます。その他みなし寄附金などの取扱い規定があるので寄附金に該当する可能性がある場合には注意が必要となります。
寄附金控除の金額
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
1.その年に支出した特定寄附金の額の合計額
2.その年の総所得金額等の40%相当額
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