2022年07月24日

控除一覧

生命保険料控除とは

Ⅰ あなたが生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合(※1)には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

※契約者が配偶者の保険料を支払ったとしても生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者、又は、その配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。

Ⅱ 生命保険料控除額の金額

1.生命保険料控除

(1) 新生命保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の金額

   ①年間支払保険料等20,000円以下
     支払保険料等の全額

   ②年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
     支払保険料等 × 1/2 +  10,000円

   ③年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
     支払保険料等 × 1/4 +  20,000円

   ④年間支払保険料等80,000円超
     一律40,000円

(2) 旧生命保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の金額 

   ①年間支払保険料等25,000円以下
     支払保険料等の全額

   ②年間支払保険料等25,000円超~50,000円以下
     支払保険料等 × 1/2 +  12,500円

   ③年間支払保険料等50,000円超~100,000円以下
     支払保険料等 × 1/4 +  25,000円 

   ④年間支払保険料等100,000円超
     一律50,000円
 
 (3)(1)、(2)の支払がある場合
   (1)と(2)の合計額の金額(最高4万円) 又は (2)の金額(最高5万円) のうち大きい金額

2.介護医療保険料控除
  介護医療保険料控除の金額

  支払保険料等の全額
   
 (1)年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
    支払保険料等 × 1/2 +  10,000円
    
 (2)年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
    支払保険料等 × 1/4 +  20,000円
    
 (3)年間支払保険料等80,000円超
     一律40,000円

3.個人年金保険料控除

 (1) 新個人年金保険料控除(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の金額

    ①年間支払保険料等20,000円以下
      支払保険料等の全額
    
    ②年間支払保険料等20,000円超~40,000円以下
     支払保険料等 × 1/2 +  10,000円
    
    ③年間支払保険料等40,000円超~80,000円以下
     支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
    
    ④年間支払保険料等80,000円超
     一律40,000円

 (2) 旧個人年金保険料控除(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の金額
    
    ①年間支払保険料等25,000円以下
     支払保険料等の全額
    
    ②年間支払保険料等25,000円超~50,000円以下
     支払保険料等 × 1/2 +  12,500円
    
    ③年間支払保険料等50,000円超~100,000円以下
     払保険料等 × 1/4 +  25,000円
    
    ④年間支払保険料等100,000円超
     一律50,000円
 (3) (1)、(2)の支払がある場合

    (1)と(2)の合計額の金額(最高4万円)又は(2)の金額(最高5万円) のうち大きい金額 

4.生命保険料控除額の金額
  1~3による各控除額の合計金額です。12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円になります。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。