2022年07月24日

控除一覧

住宅耐震改修特別控除とは

Ⅰ 住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは

1.住宅耐震改修特別控除とは?
居住者が令和5年12月31日までの間に、耐震改修工事を行った場合には25万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税から控除されます。
完了している自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。

2.住宅耐震改修特別控除を受けるためには?
個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(イ)対象建築物
 (1)自己の居住の用に供する家屋であること
 (2)昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(ロ)対象となる耐震改修
 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること

(ハ)控除の手続きについて
 耐震改修工事が完了した年分の確定申告の際、確定申告書に「住宅耐震改修証明書」と「住民票の写し等」を添付して、申請者が各税務署へ申告してください。

3.住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法は?
住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切捨てます。)
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の額を控除した後の金額)の10%(最高25万円) 
※ 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに、8%または10%の消費税および地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。

4.住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続は?
必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付する必要があります。

(イ)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書

(ロ)請負契約書の写し、住宅耐震改修証明書

(ハ)家屋(マンション)の登記事項証明書

(ニ)住民票の写し(平成28年1月1日以降に耐震改修工事をした場合は不要です。)

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