2022年07月24日

控除一覧

住宅借入金等特別控除(ローン控除)

Ⅰ 住宅借入金等特別控除とは

1.住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)は、住宅を金融機関などからの借入金(ローン)で購入した場合にローンの負担(返済)を軽減するために設けられた税額控除です。

2.どんな場合に住宅ローン控除が受けられるのか?
住宅ローン控除は、金融機関などから借入金(住宅ローン)で住宅を購入した場合に適用が受けられ、自己資金のみで購入したような場合は適用できません。なお借入金については、返済期間が10年以上であることが要件とされます。

3.控除される金額は?
住宅ローン控除は、居住年から10年または13年間(※)控除が認められますが、令和4年の改正により控除する年分の所得金額が2,000万円以下でなければ適用ができないので注意が必要です。
なお、控除額はそれぞれの年の12月31日位現在の借入金残高に一定の割合を乗じて計算します。

※ 住宅や居住年によって控除期間が変わります。

4.申告(手続)に必要なものは?
住宅借入金等特別控除を受けるには、居住供用年の所得税の確定申告書に控除額に関する記載があり、その計算に関する明細書等の添付がある場合に限り適用します。

添付書類の内容は以下のとおりです。

(イ)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書

(ロ)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行)

(ハ)土地等、建物の登記簿騰本(抄本)

(ニ)住民票の写し

(ホ)売買契約書等(建築した場合は請負契約書)

(ヘ)増改築等の場合には、「増改築等工事証明書」

なお、居住年の翌年以降の添付書類は、上記(ハ)及び(ロ)のみとなります。

5.計算明細書とは
居住供用年に提出する確定申告書には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付しなければなりません。
また、居住供用年の翌年以降も確定申告してこの規定の適用を受ける場合には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住年月日」を記入します。

また給与所得者の場合は居住供用年の翌年以降は年末調整によってこの規定の適用を受けることができます。
その場合には必要事項を記載した「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(居住供用年の翌年のみ)を年末調整を受ける時までに会社に提出します。
なお、これらの年末調整で控除を受けるための書類は、居住供用年に提出する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「8 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を〇で囲むことにより税務署から送付されてくるので記入を忘れないようにする必要があります。(※)

6.控除されるにはどのような場合?

(イ)居住用家屋を取得等すること

(ロ)取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること

(ハ)居住用家屋の取得等に係る借入金または債務を有すること

※ 取得等をした時とそれ以後も引き続き生計を一にする親族等からの取得等及び贈与によるものを除きます。

7.居住用家屋の取得等とはどんなもの?

(イ)新築住宅の建築

(ロ)新築住宅または既存住宅の取得

(ハ)自己が所有し居住の用に供している家屋に係る増改築等(工事費用が100万円を超えるものに限る)

になります。また上記については下記を満たしている必要があります。

(1)新築住宅の場合

個人が居住の用に供する新築家屋で家屋の床面積が50㎡以上のもの

(2)既存住宅の場合

(1)の要件を満たす家屋のうち、次の要件に該当するものをいいます。

①耐火建築物(構造が鉄筋鉄骨コンクリート造等)

その取得の日以前25年以内に建築されたもの

②耐火建築物以外

その取得の日以前20年以内に建築されたもの

※ 平成17年4月1日以後に取得する既存住宅については、上記築年数要件を満たさないものでも、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、又は、これに準ずるものに適合するものは、特別控除の対象となります。この場合、その居住用家屋の取得等の前2年以内に発行されていた建築士などが発行する「耐震基準適合証明書」の添付が必要となります。

8.増改築等とはどのようなもの?
次に掲げる工事で、以下の ①金額要件、②床面積要件の両方を満たすものになります。

(イ)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替え

(ロ)マンションなどの区分所有家屋について、その区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え

(ハ)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下などの床又は壁の全部について行う修繕・模様替え

(ニ)家屋について一定の耐震構造を備えるための修繕・模様替え

(ホ)家屋に行う一定のバリアフリー改修工事で平成19年4月1日以後居住供用のもの

(ヘ)家屋について行う一定の省エネ改修工事で平成21年4月1日以後居住供用のもの

①金額要件
工事に要した費用の額が100万円超

②床面積要件
増築又は改築等の工事をした後の家屋の床面積が50㎡以上

9.住宅ローンの繰上返済をした場合には?
住宅ローンの繰上返済により、ローンの返済期間が10年未満になったときは、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当しないこととなり、繰上返済した年分以後は住宅借入金等特別控除が適用ができなくなります。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。