2022年07月24日

控除一覧

医療費控除とは

Ⅰ 医療費控除とは

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

Ⅱ 医療費控除の金額

次の式で計算した金額(※1)です。

1.その年の総所得金額等が200万円以上の人
( 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額(※2) ) - 10万円

2.その年の総所得金額等が200万円未満の人
総所得金額等 × 5%

Ⅲ 医療費控除を受けるための添付資料

医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。医療費の領収書は 自宅で5年間保存してください。

Ⅳ セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

1.平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種など(※3)を行っているときには、その年中の特定一般用医薬品等(※4)購入費の合計額を控除することができます。
  
2.控除金額の計算式(最高で88,000円)  
( 控除対象医薬品の合計額 - 保険金などで補填される金額 )- 12,000円

3.この特例の適用を受ける場合には、セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付する必要があります。
また、年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類については、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合に、確定申告書への添付は不要となりましたが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求められる場合があります。

※1 医療費控除の金額は最高で200万円までです。

※2 保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
 
※3 健康診査や予防接種などとは、具体的に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの医師の関与があるものに限る。
 
※4 特定一般医薬品等(スイッチOTC医薬品)は、かぜ薬、胃腸薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。
上記の全ての医薬品が対処となるわけではないので、具体的な薬品名は厚生労働省のホームページを参照してください。

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