2022年07月24日

個人事業税

個人事業税の非課税事業と計算

Ⅰ 個人事業税の納税義務者とは

個人事業税の納税義務者とは、都道府県において第1種事業、第2種事業及び第3種事業を行う個人をいいます。
したがって、これらの事業に該当しない場合には、個人事業税は課されず納税義務も発生しません。
個人事業税がかからない具体的な事業や内容については、次のものがあります。

1.林業・鉱物の採掘事業

2.農業

3.養蜂業

4.造林業

5.社会保険診療にかかる所得

6.外国での事業に係る所得(事業所が外国にある事業)

7.個人事業税の対象外とされる職業・・・作家、漫画家、画家や音楽家などの芸術家、スポーツ選手

Ⅱ 個人事業税の税率とは

個人事業税の税率は、次のように決められています。

1.第1種事業(37業種)5%

2.第2種事業(3業種) 4%

3.第3種事業(30業種)のうち、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 3%
4.上記以外の事業に該当する第3種事業 5%

Ⅲ 個人事業税の事業主控除とは

個人事業税の計算では事業主1人につき、その個人の事業の所得計算上、年間2,900,000円を控除します。
年の中途で事業の開業又は廃業がある場合は、その年において事業を行った月数に応じた控除額を控除します。
よって、事業主控除額は下記の算式で求められます。

2,900,000円 × その年において事業を行った月数/12 = 事業主控除額
                                 (千円未満切上)
  
※ 月数は暦に従って計算し、1月未満の端数が生じたときにはこれを1月として計算(=切り上げ)します。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。