2022年07月27日

法人税の確定申告

法人税の確定申告FAQ

Q1 法人税の計算は、決算書の利益に税率を掛けるんでしょうか?

A1 いいえ。法人税の所得の金額に税率を掛けます。

1.法人税の所得金額:益金 △ 損金
2.益金:決算書上の収益 + 益金算入額 △ 益金不算入額
3.損金:決算書上の費用 + 損金算入額 △ 損金不算入額

Q2 なぜ、決算書の利益の金額と法人税の所得の金額が異なるのですか?

A2 作成及び計算の目的が異なるからです。

1.決算書を作成する目的:株主や債権者などの第3者に会社の状態を正しく見せること
2.法人税の計算の目的:すべての会社に公平に課税すること
3.代表的な例としては、決算書ではこれから発生するであろう損失を計上できる場合がありますが法人税法では、実際に損失が発生しなければ計上できません。

Q3 役員報酬を変更したいのですが、事業年度の途中で変更すると法人税の計算上問題はありますか?

A3 法人税法では役員に対する給与については損金算入に厳しい制限が設けられており、変更できるタイミングは、原則「事業年度開始の日から3ヶ月以内」です。このタイミング以外で変更すると、差額に対して課税されます。

Q4 「Q3」のタイミング以外で役員報酬を変更すると差額は必ず課税されるのでしょうか? 

A4 次に該当する場合には、課税されません。

1.役員の職制上の地位の変更、その他役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)がある場合。
例:取締役 ⇒ 代表取締役
2.経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)がある場合。
例:売上の大半を占める主要な得意先の倒産

Q5 社内の人間だけで食事をしましたが、1人あたり5,000円以下であれば交際費の損金不算入の対象になりませんか?

  
  A5 原則は交際費の損金不算入の対象になります。1人あたり5,000円以下というのは自社の社員だけが参
  加の飲食費には適用されません。次のような飲食費は交際費の損金不算入の対象になりません。

  1.福利厚生費に該当するもの(新年会、忘年会など)
  2.会議費に該当するもの(措置法通達61の4(1)-21の「会議に関連して通常要する費用の例示」に通常供与
  される昼食の程度を超えない飲食物等は5,000円を超えても会議費に該当する旨の記載があります。過去には
  一人あたり3,000円程度が妥当と言われていることもありましたが現在は会議としての実態があるか否かが重
  要となっております。

Q6 1人あたり5,000円以下の飲食費を交際費の損金不算入の金額から除外する場合の要件を教えてください。 

  
  A6 次のような事項を記載した書類を作成し保管してください。

  1.飲食等のあった年月日
  2.その飲食等に参加した得意先の氏名または名称及びその関係
  3.その飲食等に参加した者の数
  4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  ※ 書類を作成するのが難しい場合は、飲食店の領収書の裏などにメモ書きで残しましょう。

Q7 中小企業者等ですが、取得価額が30万円未満であれば、無制限に費用にできますか?

A7 無制限にはできません。1年間で300万円までです。

例:事業年度が10ヶ月の場合には『300万円×10/12=250万円』です。ただし、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものについては制限はありません。
※ 中小企業者等については下記『Ⅴ その他』で詳しく解説しております。

Q8 Q1の規定については、消費税込で30万円または10万円を判定しますか?

A8 経理方法などにより変わります。

1.税込経理をしている場合または消費税の免税事業者である場合
⇒税込金額で判定します。
2.税抜経理をしている場合
⇒税抜金額で判定します。

Q9 当社は資本金が1,000万円ですが、資本金が5億円の法人に100%株を保有されています。気を付けることはありますか?

  
  A9 あります。資本金が1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人に100%株式を持たれている場合
  (完全支配関係がある場合)には、中小法人に該当しないこととなり、次の規定の適用に制限がかかりますので
  注意が必要です。

  1.貸倒引当金に関する規定
  2.欠損金に関する規定
  3.軽減税率
  4.交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額

Q10 『Q1』以外で法人の区分で気を付けることはありますか?

  
  A10 法人税法においては、中小法人・中小企業者等の2つの区分に気を付ける必要があります。どの法人に
  該当するかにより、適用が受けられる規定が異なります。中小企業者等については主に租税特別措置法の特別償却や
  税額控除の適用を受けるための要件となっています。中小企業者等に該当しなくても中小法人に該当することが
  あります。

Q11 中小法人・中小企業者等の意味を教えてください


  A11 それぞれ下記のように定義されています。

  1.中小法人とは

  普通法人のうち各事業年度終了の時における資本金もしくは出資金の額が1億円以下であるもの。
  または、資本もしくは出資を有しないもの。ただし、事業年度終了の時において次の法人に該当するものは除かれます。

  (1)大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
   ◆大法人とは

   (イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
   (ロ) 相互会社
   (ハ) 法第4条の7に規定する受託法人

  (2)普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうち、
  いずれか一の法人が有するものとみなした場合において、当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に、当該
  いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
       
  (3)投資法人
       
  (4)特定目的会社
       
  (5)受託法人

  2.中小企業者等とは

  青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。

  3.中小企業者とは

  (1)資本金の額又は出資の額が1億円以下の法人
   ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人及び同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総額、
   又は、総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式、又は、出資の総数、又は、
   総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。

  (2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
   ※大規模法人とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は、資本若しくは出資を有しない法人の
   うち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

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