2022年07月27日

法人税の確定申告

所得拡大促進税制・雇用促進税制とは

Ⅰ 所得拡大促進税制とは

1. 青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(または所得税額)から税額控除ができる制度。
  
2. 事前に届出を出す必要はなし。
  
3. 適用期間:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に開始する各事業年度。

Ⅱ 地方拠点強化税制における雇用促進税制とは

1. 青色申告法人について、東京23区から本社機能を地方に移転する事業や、地方において本社機能を拡充する事業について、『地方活力向上地域等特定業務施設整備計画』を作成し、都道府県知事から認定を受けた事業主が一定の要件を満たした場合に、税額控除が認められるもの。

2. 所得拡大税制と異なり、事前にハローワークに『雇用促進計画』を提出する必要があります。
  
3. 青色申告法人について、東京23区から本社機能を地方に移転する事業や、地方において本社機能を拡充する事業について、『地方活力向上地域等特定業務施設整備計画』を作成し、都道府県知事から認定を受けた事業主が一定の要件を満たした場合に、税額控除が認められるもの。

4. 所得拡大税制と異なり、事前にハローワークに『雇用促進計画』を提出する必要があります。

5. 当該適用年度とその全事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

6. 風俗営業等を営む事業主でないこと

7. 当該適用年度において、オフィス減税の適用を受けていないこと

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