2022年07月27日

法人税の確定申告

固定資産の特別償却・控除

Ⅰ 固定資産の特別償却とは

1. 特別な規定により、通常の減価償却を超えて償却費を計上すること

2. 規定の種類により、適用できる業種、固定資産の種類、資本金の額等に制限がありますので個別に検討が必要です。

3. 前倒しで償却費を計上するだけなので、最終的に経費に計上される金額は同じです。

ただし、設備投資をした事業年度で大きな償却費を計上できるため、法人税の節税及び手元に資金を留保できるという利点があります。また、赤字となった場合は『青色欠損金の繰越控除』の規定により最大10年間(平成30年3月31日以前に終了した事業年度において生じた欠損金については9年間)赤字を繰り越すことができます。

 Ⅱ 固定資産の税額控除とは   

1. 特別な規定により、法人税額から一定額を控除できる制度。

2. 規定の種類により、適用できる業種、固定資産の種類、資本金の額等に制限がありますので個別に検討が必要です。特別償却よりも適用できる範囲は狭まります。

3. 特別償却と異なり、直接税金を減らすことができます。
適用を受ける年分の法人税がない場合は適用が受けられません。(一部の規定については控除できなかった金額を一年間繰り越すことができます。)

Ⅲ その他注意点

1.特別償却と税額控除については、青色申告をしている法人が対象となります。

2. 固定資産を取得する前に省庁への手続きが必要となる規定もありますので注意が必要です。

Ⅳ 主な制度

1. 中小企業者等投資促進税制
  
2. 中小企業技術基盤強化税制
  
3. 環境関連投資促進税制
  
4. 生産性向上設備投資促進税制

特別償却と税額控除のどちらを適要した方が有利かは、担当の税理士にご相談ください。

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