社会保険給与計算
社会保険の年収の壁について
配偶者の扶養内で働いているパート従業員が就業調整を意識する「年収の壁」について、 2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケ...
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2024年10月03日
社会保険
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止となり、保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)に引き継がれます。
(現在発行済みの保険証は引き続き令和7年12月1日まで使用できます。)
マイナ保険証は既に医療機関等で利用されていますので、早めに保険証登録をされることを推奨いたします。
◆より良い医療が受けられます
医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます
◆窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)
事前の限度額適用認定証の申請不要、一時的な高額医療費負担もなくなります
◆医療費が安くなります
例えば自己負担3割で、初診料が6円安くなります
◆引越しや就職・転職後もそのまま健康保険証として使えます
◆特定健診や薬の情報が閲覧できます
処方された薬の情報や特定健診等の情報がいつでもどこでも確認できます
◆確定申告が簡単になります
医療費の領収書を管理しなくても医療費情報の管理ができます
◆e-taxに情報連携でき、オンラインで完結できます
マイナ保険証がない人は保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます
以下のいずれかの方法で申し込みが必要です
①医療機関で顔認証つきカードリーダーから申し込む
②マイナンバーカード読み取り対応のスマホからマイナポータルアプリを取得してアプリ上で申し込む
③セブン銀行ATMで「マイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申込み」の順で手続きをする
【参考】厚生労働省 マイナンバーカードの利用案内サイト https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html
デジタル化により医療現場で働く人の負担軽減にもなります。
事業主のみなさまは、従業員に対しマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけましょう!
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