2024年01月10日

社会保険給与計算

社会保険の年収の壁について

配偶者の扶養内で働いているパート従業員が就業調整を意識する「年収の壁」について、 2023年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」という新制度が発表され、政府も就労促進に動き出しました。

 

年収の壁には税金と社会保険の壁がありますが、配偶者の扶養内で働いているパート従業員にとって手取りに大きく影響のある社会保険の壁106万と130万について説明します。

 

Ⅰ 社会保険の年収の壁について  

1.社会保険の年収の壁

年収  内容                 現状 
106万一定規模の企業の社会保険の加入要件
配偶者の扶養を外れて勤務先の社会保険に加入し、社会保険料が発生
130万社会保険の扶養配偶者の扶養を外れて勤務先の社会保険(または国民健康保険・国民年金)に加入し、社会保険料が発生

被保険者が101人以上で、月額88,000円以上 かつ週20時間以上働いている場合

2.社会保険の適用拡大における加入要件について

2022年10月から従業員101人以上の企業も社会保険の適用拡大の対象になりましたが、2024年10月からは、51人以上の企業も対象になります。

この従業員のカウント方法ですが、正確には厚生年金の加入者(被保険者)数を指し、70歳以上の健康保険のみ加入している従業員は含めません。

直近12か月のうち6か月以上基準数を上回れば対象になります。

また、「年収106万」はあくまでも目安の金額で、実際には月額の基本給相当額が88,000円以上(年収105.6万、残業手当や賞与、交通費は除く)かどうかで判断します。

 

Ⅱ 年収の壁・支援強化パッケージの内容

2023年10月20日に厚生労働省は、主に社会保険の106万と130万円の壁について当面の対応策を発表しました。

 

1.106万の壁対応

①キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
2023年10月1日以降106万円を超えた場合の手取り減少を補填する企業に対し、労働者1人あたり最大50万円の助成
②社会保険適用促進手当の創設
企業が給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」の支給をした場合、社会保険適用による本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外できる

 

2.130万の壁対応

一時的な増収で収入が130万を超えても事業主の証明により連続2年間扶養にとどまることが可能

「事業主の証明」の書式は厚生労働省HPに書式が公開されています

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

  

3.その他 配偶者手当の見直しを促す

  

社会保険の適用要件は、2024年10月から拡大されることが決まっていますが、「年収の壁・支援強化パッケージ」は2025年の年金制度改正までの時限措置であり、制度が継続されるか壁そのものに変更がある可能性もあり、今後の動向に注目です。

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