建設業許可
建設業許可の要件
1.主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」...
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2022年07月24日
建設業許可
Ⅰ 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
―建設業法第3条―「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建設一式工事以外の場合にあっては500万円未満(消費税込み)、建設一式工事にあたっては1,500万円未満(消費税込み)又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
Ⅱ 許可の区分
1.大臣許可と知事許可とは
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
(1)国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
(2)知事許可・・・一つの都道府県にのみ営業所がある場合。
営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、それ以外にも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与する場合もここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
営業所の最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任されたものがおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。
2.一般建設業と特定建設業とは
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできませんが、別業種であれば可能です。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
(1)特定建設業・・・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
(2)一般建設業・・・上記以外の場合
3.業種別許可制とは
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されていて、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。実際に許可を取得するに当たっては、同時に2つ以上の業種の許可を取得することや、現在取得している許可業種とは別の業種について追加で取得することができます。建設工事の種類、工事内容及び、許可業種の分類については、国土交通省のHPに詳細な表がありますので、そちらをご確認ください。
4.許可の有効期間について
建設業の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了になります。許可の有効期限の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の扱いです。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより、更新の手続きをとらなければなりません。もしも、5年ごとの許可の更新を受けなけば、許可は失効することになります。なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
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