2022年07月24日

給与計算

給与の仕組み(控除額など)

Ⅰ 給与の仕組みについて

給与計算は大きく3つに分かれています。(1)総支給額(額面金額)の計算、(2)控除額の計算、最後は支給金額から控除額を差し引いた(3)差引支給額(手取額)の計算となります。

(1)総支給額 -(2)控除額 =(3)差引支給額

Ⅱ 総支給額とは

1.「基本給」と「諸手当」
基本給はまさに給与の中心であり、年齢や勤続年数、経験、能力など会社の給与規定等に従って計算することになります。手当は、役職手当・家族手当・営業手当・時間外手当・通勤手当など、基本給を補う役割を持つ給与です。これも会社によって名目や額が異なり、給与規定に定められています。

2.「基準内給与」と「基準外給与」
基準内給与とは、就業規則で定められた所定労働時間分の労働をした場合に支払われる給与です。基本給と、役職手当・家族手当・住宅手当など労働時間に関わりなく支払われる諸手当です。
基準外給与は、主に所定労働時間以外に働いた場合に支給される、時間外手当・休日手当・深夜手当などの手当がこれに該当します。

Ⅲ 控除額とは

1.「法定控除」と「その他の控除」
法定控除とは、法律で給与から控除(天引き)することが定められている所得税、住民税といった税金、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料です。法定控除された税や社会保険料は、企業が従業員にかわって税務署や自治体、年金事務所や健保組合に納付します。
その他の控除は、企業と従業員の代表者が話し合って「労使協定」が結ばれていれば給与から控除(天引き)できます。社宅家賃、組合費、財形貯蓄、生命保険料などが代表的なものです。こちらの項目は企業によって大きく異なり、まったくない場合もあります。

2.「税負担分」と「社会保険料」
法定控除には、税負担分と社会保険料があります。そのうち、税負担分はさらに「所得税」と「住民税」に分けることができます。
また、社会保険料を細かく見ると、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の四つに分けられます。

Ⅳ 差引支給額とは

「総支給額」から「控除額の合計」を引いた額が「差引支給額」、いわゆる手取り額です。
給与明細には、まず対象月の出勤日数、出勤時間、有休取得数、欠勤日数、残業時間、遅刻・早退時間といった勤怠情報が出ています。この情報をもとに計算した支給額の合計が「総支給額」となります。
その「総支給額」から社会保険の等級や扶養人数をもとに計算した社会保険料や所得税その他社宅費や組合費等を差し引いた金額が「差引支給額」となります。

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