2024年03月15日

税務・会計用語集

令和6年分所得税・住民税の定額減税

定額減税について、 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

今後、税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。

スタート前に概要を確認しておきましょう。

 

  定額減税の対象となる人

令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人

 

  定額減税額

①本人                    30,000円(住民税は10,000円)
②同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき   30,000円(住民税は10,000円)
 ※いずれも居住者に限る

 

  定額減税方法

  • 給与所得者
    令和6年6月1日以後の給与等の源泉徴収税額から減額
    6月に減税しきれない場合は、翌月以降順次減税

  • 不動産・事業所得者等
    原則 確定申告にて減税
    ただし、予定納税対象者は、第1回予定納税の通知(6月)にて減税

  • 公的年金受給者
    年金機構等の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収税額から減額
    6月に減税しきれない場合は、翌月以降順次減税

  • 給与所得者に係る特別徴収
    令和6年6月分の徴収を行わず、
    定額減税【後】の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で徴収

  • 普通徴収
    第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、
        控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降から控除

  • 公的年金等所得に係る特別徴収
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、
    控除しきれない場合は令和6年12月分以降から控除

 

国税庁ホームページでは、「定額減税 特設サイト」が開設されています。ご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm|国税庁 (nta.go.jp)

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