贈与・贈与税
みなし贈与にご注意!
Ⅰ.はじめに 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税...
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2022年07月19日
贈与・贈与税
Ⅰ 贈与税の申告
原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに、もらった人の住所を所轄する税務署へ申告することになっています。
Ⅱ 贈与税の納税
原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに納税することになっています。
1.現金で納付する場合
現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付することができます。
※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署でもらうことができます。
2.e-Taxで納付する場合
自宅等からインターネットを利用して納付することができます。
詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご参照ください。
3.コンビニで納付する場合(一定の要件を満たし、納付金額が30万円以下の場合)
バーコード付納付書で国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
所轄の税務署で発行してもらうことができます。
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