贈与・贈与税
みなし贈与にご注意!
Ⅰ.はじめに 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税...
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2022年07月19日
贈与・贈与税
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、その取得した財産の価額又は金額から2,000万円の配偶者控除の特例を受けて贈与税の計算をする制度を言います。
この控除は、基礎金額110万円と合わせて使用できます。
Ⅰ 要件
1.夫婦間の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
Ⅱ 手続
次の書類を贈与税の申告書に添付することになります。
1.財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本、戸籍の附票の写し
2.居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で、贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
3.その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
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