2022年07月19日

生前贈与による相続税対策贈与・贈与税

生前贈与による相続税対策

相続時精算課税制度が改正され、2024年1月から適用されることとなります。 これまでは活用の機会が限られていた相続時精算課税制度が利用しやすくなるので、 通常の贈与である「暦年贈与」との違いを確認しましょう(国税庁HPより一部抜粋)

Ⅰ 暦年贈与

暦年贈与とは、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して、贈与税額が課せられます。
たとえ複数人から贈与を受けても、その合計額が一年間で110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要となります。

Ⅱ 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、相続発生前において金銭等を一旦もらい受けることができる制度です。
贈与を受けた財産は、相続税の計算の際に組み戻され相続税の計算を行います。
また、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

1.対象者

(1)贈与者
贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母又は祖父母

(2)受贈者 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫。
 
2.組み戻される金額と税額 現行(2023年12月31日まで) (贈与額-2500万円(※))×20% 改正後(2024年1月1日から) ((贈与額-年間110万円)-2500万円(※))×20% (※)特別控除(前年以前にすでに特別控除を利用している場合は、2500万円からすでに利用した特別控除額を控除した金額)

3.手続 受贈者(子や孫)は、その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し、 「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本等の一定の書類とともに贈与税申告書に添付して提出します。 現行(2023年12月31日まで) 贈与の都度申告が必要 改正後(2024年1月1日から) 贈与の都度申告が必要(ただし年間110万円以下の贈与は申告不要)

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