2022年10月11日
代表ブログ
副業の税務上の扱い
国税庁は副業にかんする所得税の取り扱いで、帳簿があれば「事業所得」、ない場合は「雑所得」とする旨の通達を出しました。
従前の案では年間収入が300万円以下の場合は「雑所得」とする内容でしたので、変更になりました。
「給与所得」のある会社員が副業の赤字を通算し、所得税の還付を受けるケースが散見されたので、取扱変更の案ができていました。
「雑所得」は他の所得と損益通算ができないため、税理士業界内外から関心が集まっていました。
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