2022年10月11日

代表ブログ

副業の税務上の扱い

国税庁は副業にかんする所得税の取り扱いで、帳簿があれば「事業所得」、ない場合は「雑所得」とする旨の通達を出しました。

従前の案では年間収入が300万円以下の場合は「雑所得」とする内容でしたので、変更になりました。

「給与所得」のある会社員が副業の赤字を通算し、所得税の還付を受けるケースが散見されたので、取扱変更の案ができていました。

「雑所得」は他の所得と損益通算ができないため、税理士業界内外から関心が集まっていました。

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