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2022年07月24日
控除一覧
Ⅰ 雑損控除とは
1.次のいずれかに該当する場合の控除
(1)あなたや、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の配偶者その他の親族で、生計を一にする方が、 災害や盗難、横領(詐欺や恐喝を除く)によって住宅や家財(※1)などに損害を受けた場合
(2)あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※2))をした場合
Ⅱ 雑損控除の金額
2.次のいずれか多い方の金額(※3、4)です。
(1)(差引損失額) - (総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円
Ⅲ 差引損失額の計算のしかた
(差引損失額) = (損害金額) + (災害等に関連したやむを得ない支出の金額) - (保険金などにより補てんされる金額)
※1 雑損控除の対象になる資産は、棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は生活に通常必要でない資産(※5)のいずれにも該当しない資産です。
生活に通常必要でない資産の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
※2 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅,家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
※3 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
※4 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
※5 「生活に通常必要でない資産」とは、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
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