贈与・贈与税
みなし贈与にご注意!
Ⅰ.はじめに 個人から年間110万を超える財産の受取があった場合、受け取った側の個人が、の3月15日までに申告・納税...
詳しく見る
2022年07月19日
贈与・贈与税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは、教育資金という使途は限られますが、贈与者が亡くなった後も要件を満たせば確実に直系卑属への教育資金を残せる制度です。
Ⅰ 概要
1.一括贈与時の非課税
2013年4月1日から2023年3月31日までの間に、個人が教育資金に充てるため、
(1)その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
(2)その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等において預金若しくは貯金として預入れをした場合又は
(3)教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち、1,500万円までの金額(既にこの制度の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
2.資金管理契約の終了時の課税
次の(1)又は(2)の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については(1)又は(2)に該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、
教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合
又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱い金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと
なお、受贈者の死亡により教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
Ⅱ 手続き
その適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に記載した取扱い金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、教育資金非課税申告書が取扱い金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出が無い場合には、この適用を受けることができません。
Ⅲ 教育資金の払出及び教育資金の支払
この適用を受ける受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録で、その支払いの事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の1.又は2.の提出期限までに、取扱金融機関の営業所に提出しなければなりません。
1.教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法(のみ)をその口座から払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
2.1.以外の方法を教育資金管理契約に係る口座の払出方法として選択した場合
⇒領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
Ⅳ 教育資金の範囲
次の1.又は2.に掲げる金銭をいいます。
1.学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
2.学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるための直接支払われる金銭で一定のもの
サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ
0120-35-1388
受付時間 09:00~17:00(月~金)
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。