2023年05月10日

社会保険

労働保険料の納付

Ⅰ 労働保険とは

 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

 加入などの各種手続きを労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークがそれぞれ行いますが、保険料はまとめて申告・納付します。

Ⅱ 労働保険の年度更新とは

 労働保険の保険料は、4月から翌年3月までの年度単位で計算します。概算で保険料額を申告・納付し、翌年度に確定保険料を申告の上精算します。

 年度更新とは、前年度に実際に支払った賃金総額に基づき確定保険料を算出し、当年度の概算保険料と併せて申告・納付する手続きで、例年6月1日から7月10日までの間に行います。

 また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、この年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することになっています。

Ⅲ 年度更新申告書の提出先

 管轄の都道府県労働局や労働基準監督署等 

 電子申請も可能です。

Ⅳ 労働保険料の納付方法

 納付方法は3つあります。

 概算保険料が40万以上(労災のみ・雇保のみ加入の場合は20万以上)、または事務組合委託の場合は分割納付が可能です。

   

1. 納付書  金融機関窓口で納付 

2.口座振替 あらかじめ手続きが必要で日数を要しますが、完了後は申告した金額が自動的に引き落とされるので納付漏れの心配がなく、通常の納期限より日程にゆとりがあります。     

 一括納付の場合の納期限は7月10日ですが、口座振替の場合、9月6日が引き落とし日になります。 

3. 電子納付 電子申請で年度更新を行うと、Pay-easyに対応したインターネットバンキングもしくはATMで電子納付ができます。

  

 令和5年度の年度更新については、労災保険料率及び一般拠出金率の変更はありませんが、令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更になっているため、確定保険料算定にあたり注意が必要です。

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