2023年07月27日

消費税

適格請求書発行事業者になるかならないかの選択

2023年10月から開始されるインボイス制度に向け、仕入税額控除を受けるためには登録申請手続きを行う必要がありますが、比較的小規模な事業者さんや免税事業者さんはうちには関係ない、影響がないと思い込んでいらっしゃるケースが見受けられます。

特に個人で不動産賃貸業を営んでおり、事業用建物や駐車場を貸している消費税免税事業者の方は要注意です。このままインボイス発行事業者の登録を行わず、免税事業者のままでいることを選択した場合、たしかに、適格請求書等の保存等の煩雑な事務負担がないため、特段影響はありません。しかし借主側はどうでしょう。貸主がインボイスを発行できないことは、借主が仕入れ税額控除ができないことを意味するため、貸主に支払った消費税分がまるまる負担増になってしまうくらいならと、賃料の値下げを要求してくる、最悪インボイスの登録事業者である大家さんへ契約切替のために解約してしまうケースも考えられます。

冒頭に戻りますが、免税事業者で不動産賃貸業を営んでいる貸主様は、ご自身が受ける影響もさることながら借主側にあたえる影響も大きいので、対策を講じる必要がございます。

インボイスの発行事業者になるかならないかの選択にお悩みの方は、ぜひ当社までお問い合わせ下さい。

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