消費税
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2022年10月21日
消費税
Ⅰ 免税事業者が課税事業者となった場合
課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。
Ⅱ 課税事業者が免税事業者となった場合
課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうちその課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。
Ⅲ 経過措置期間における棚卸資産に係る消費税額の調整
免税事業者である期間において行った課税仕入れについては、適格請求書発行事業者から行ったも のであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資 産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができます。(インボイス制度開始以後課税事業者になる場合)
Ⅳ その他
1.対象となる棚卸資産
(1)商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているもの。
(2)棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほか、引取運賃や荷造費用その他これを購入するために要した費用の額などが含まれます。
2.経過措置期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
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