2022年07月21日

相続関係資料

名義変更

Ⅰ 相続における名義変更とは

相続により取得した財産には、その名義変更が必要となるものがあります。

Ⅱ 不動産の名義変更

1.相続により取得した財産のうち、土地・建物等の不動産がある場合には、その名義を変更する必要があります。
変更手続きをする機関は法務局です。

変更の際に必要となる主な書類は次の通りです。

(1)遺産分割協議書・遺言書

(2)被相続人の出生から死亡までの経過の記載がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等

(3)遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの。)

(4)遺産分割を行った相続人全員の印鑑証明書(作成後三か月以内のものでなくても差支えありません。)

2.相続を原因とする所有権移転登記の際に係る登録免許税

不動産の所有権移転の登記等については、法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納める必要があります。
計算方法を下記に示します。

(1)課税標準額

市区町村役場で管理している固定資産台帳の価格がある場合は、その価格。
固定資産台帳の価格が無い場合には、登記所が認定した価額。(その不動産を管轄する登記所の登記官に要問合せ。)
1,000円未満の端数は切り捨て、価格が1,000円未満である場合は、1,000円とします。

(2)税率

相続による移転及び共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。)の分割による移転は、1000分の4。
(贈与や売買の場合の税率とは異なります。)

(3)税額

(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて算出した額。

計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは、1,000円とする。

Ⅲ 金融機関での名義変更

相続により取得した財産のうち、預貯金・株式などの金融資産については、その所有の名義の変更をすることになります。
各金融機関で相続開始があった旨を伝え、手続きに関する書類の請求をします。
遺産分割協議書がない場合でも、変更手続きを進めることができる金融機関もあります。

Ⅳ その他の相続財産の名義変更

所有に登録が必要な財産については、各々手続きが必要となります。

Ⅴ 各支払いの名義変更

被相続人の口座より引落しされている水道光熱費や新聞・NHK受信料などの振替口座変更手続きが必要となります。

※上記の名義変更に必要となる戸籍謄本等の書類は、法定相続情報一覧図で代用できるようになりました。(稀に利用できない機関もございます)
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続人が誰であるかを分かりやすく図式化した書面で、法務局で認証して頂く必要があります。
認証文の付された法定相続情報一覧図の写しを取得することにより、各手続きにおいて、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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