外国に財産がある方
居住者から非居住者になる方 注意点
Ⅰ 概要 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人であり、原則、国内外を問わず、そ...
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2022年07月24日
外国に財産がある方
Ⅰ 原則
居住者は、原則として国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
Ⅱ 税額計算
外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額および不動産を取得した際の取得価額の金額は、原則として、その取引日における対顧客直物電信売相場(T.T.S)と対顧客直物電信買相場(T.T.B)の仲値(T.T.M)によることとされています。
Ⅲ 外国税額控除
居住者は、国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本およびその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。この国際的な二重課税を調整するために、一定の書類の添付を要件に一定額を所得税額から差し引くことができます。
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