2022年07月24日

外国に財産がある方

居住者から非居住者になる方 注意点

Ⅰ 概要

居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人であり、原則、国内外を問わず、そのすべての所得に課税されます。また、非居住者とは、居住者以外の個人をいい、国内源泉所得にのみ課税されます。
これまで、特に富裕層を中心に、日本の「非居住者」という判断を盾に、出国してから株を売却するなどし、その売却益について課税されない事態を生じさせる行為が行われていました。このような税逃れを規制するための対策として、国外転出時課税制度が設けられました。

Ⅱ 国外転出時課税制度

平成27年7月1日以後に国外転出をする居住者が1億円以上の有価証券等を所有している場合には、その有価証券等の含み益に所得税が課税されることとなります。

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