外国に財産がある方
居住者から非居住者になる方 注意点
Ⅰ 概要 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人であり、原則、国内外を問わず、そ...
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2022年07月24日
外国に財産がある方
Ⅰ 概要
近年、外国に財産をお持ちの方が増え、それに比例するように申告漏れや所得隠しが増加し、大きな社会問題となっています。それらの問題に伴い、特に富裕層への税務当局による資産把握及び課税の強化を目的とした法整備が目立つようになっています。
なお、ここでは、その中でも特に留意すべき規制として、国外財産調書、財産債務調書について、簡単に記載します。
Ⅱ 国外財産調書の提出義務
非永住者を除く居住者で、その年の12月31日において、国外財産の合計額が5,000万円を超える場合、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出する義務があります。
Ⅲ 財産債務調書の提出義務
所得税等の確定申告書の提出義務がある者で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産(有価証券等は1億円以上)を有する者は、その財産・債務の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(財産債務調書)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出する義務があります。
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