2022年07月26日

簿記・会計関連

引当金とは

引当金の設定要件は下記4つを満たすことが前提となります。

◆将来の特定の費用又は損失
◆その発生が当期以前の事象に起因する
◆その発生の可能性が高い
◆その金額を合理的に見積ることができる

Ⅰ 引当金とは

引当金とは当期以前に原因があり、将来の費用や損失を見越し計上した科目のことです。

Ⅱ 引当金の目的

引当金の目的は、期間損益計算を適正に行うことです。当期以前に原因があり、将来に発生する可能性が高い費用がある場合、その費用が実際に発生した期間の費用として全額計上してしまうと、その期間の損益を正しく認識できなくなってしまいます。

1.期間損益とは

期間損益とはある一定の期間の収益から費用を引いて求められます。つまりその期間の儲けのことです。

Ⅲ 引当金の設定要件

企業会計原則注解では、前述の引当金の設定要件4つすべてを満たす場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとしています。

Ⅳ 引当金の種類

法人税法には、貸倒引当金と返品調整引当金が記載されており、この2つが法人税法上繰入が認められる引当金となっています。

1.貸倒引当金(法人税法第52条)
貸倒引当金とは、金銭債権の貸倒に対して設定される引当金です。

例えば、売掛金が得意先が倒産などで回収できなくなる可能性があるため、その将来の貸倒金額に対して引当金を設定します。

2.返品調整引当金(法人税法第53条)
出版業など特定業種(法人税法施行令99条で規定)、販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合に、その将来の買戻し金について設定される引当金です。

出版業は書店から取次店を通じて出版社に自由に返品(返本)できるようになっているため、出版社はその将来返本されたときに返金額に対して引当金を設定します。

3.その他
法人税法上繰入が認められない引当金に賞与引当金や退職給付引当金などがあります。

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