2024年07月23日

人事採用給与計算

労働条件の明示事項

Ⅰはじめに                             

2024年4月1日より法改正に伴い労働条件の明示事項等が変更となっていることはご承知かと思います。

事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やタイミングについて改めて確認してみるのはいかがでしょうか。

         

労働条件の明示                         

◆労働条件の明示とは労働契約を結ぶ(更新も含む)際に使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所、業務、労働時間、休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。    

◆労働条件のうち、特定事項については書面の交付による明示が必要です。          

明示事項    

以下①~⑥は書面を交付して明示しなければなりません    

①労働契約の期間  

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準    

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び就業の時刻、休憩時間、休日等

⑤賃金、昇給  

⑥退職    

以下⑦~⑭はこれらに関する定めを設ける場合は明示する必要があります。    

⑦退職手当  

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および最低賃金額等    

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他    

⑩安全衛生に関すること  

⑪職業訓練に関すること  

⑫災害補償や業務外の傷病扶助

⑬表彰や制裁  

⑭休職    

(ここまでは2024年3月までと変わらず)          

上記に加え、2024年4月以降は次の3項目が追加されました    

・すべての労働者 1.就業場所・業務変更の範囲    

・有期契約労働者 2.更新上限の有無と内容             

         (結城労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)              

         ✙更新上限を新設・短縮しようとする場合はその理由をあらかじめ説明すること         

        3.無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

           ✙無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること          

*1.「変更の範囲」とは、労働契約の期間中において配置転換などによって変わりえる範囲のこと。

例えば配置転換や在籍型出向が命じられた際の転換先や出向先の場所や業務など、将来の見込みを含めた就業場所や業務が該当    

*2.上限以降は契約更新しないルールがある場合は、例えば「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など、その内容も明示しなければなりません。(※更新上限の定めがあるにもかかわらず、書面による明示がない場合は労基法15条違反となるため注意が必要です)    

*3.「無期転換申し込み機会」は有期労働契約が無期転換を申し込むことができる無期転換申込権発生するタイミングのこと。    

労働者が行使しない限り明示し続ける必要があります。          

労働条件通知書は、明示事項を満たしていれば様式は自由です。    

厚生労働省のホームページには新たに追加された明示事項を含む労働条件通知書のモデル様式が提供されていますのでご参照されるのも良いかと思います。    

厚生労働省 PDF「モデル労働条件通知書」  

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

   

この改正の背景                        

働き方改革の一環として、昨今の多様化する雇用ルールに対応するという目的があります。    

1.有期契約労働者の無期転換への対応強化

2.雇用ルールの明確化 3.同一労働同一賃金の明確化  

   

おわりに                           

労働条件の明示は雇用主の義務です。

また法改正によって度々様式が変わるため記載漏れがないように注意し、必要事項が更新されているかの確認もしましょう。    

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