建設業許可
建設業許可の要件
1.主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」...
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2022年07月24日
建設業許可
Q1 都知事許可を取得している個人事業主ですが、法人化することになった場合、許可を引き継ぐことはできますか。
A1 許可の継承はできません。新規許可を取得する必要があります。
Q2 自宅に営業所を置いていますが、独立した営業所とみなされますか。
A2 電話、机、各種事務台帳を備えていて、居住部分と明確に区分された事務室があればみなされます。
Q3 決算報告とは、決算書を提出すればよいのですか。
A3 法令で決められた様式(法令様式)に書き直す必要があります。法令様式は各都道府県のHPから
ダウンロードすることができます。
Q4 決算報告は、更新の時にまとめて提出するのではいけませんか。
A4 決算報告は、建設業法において、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
提出をしないと、業種追加申請や更新申請ができません。提出を怠ると、過去の決算期の納税証明書が取得
できない場合があり、最悪の場合、許可の継続ができなくなることもあります。また、建設業法施行規則の改正が
あると、使用する様式が変わることもあり、まとめて作成すると、かえって労力や時間がかかってしまいます。
事業年度ごとに提出をした方が良いでしょう。
Q5 許可通知書を失くしてしまいました。再発行はできますか。
A5 許可通知書は再発行できません。
その代わりに、申請して許可証明書(1通400円)を発行してもらうことになります。申請後は書類の副本と
許可通知書は紛失しないように大切に保管しましょう。
Q6 経営業務の管理責任者は他社との兼務は可能ですか。
A6 経営業務の管理責任者は常勤でなくてはなりません。仮にフロアが同じであっても、他の会社の常勤役員
との兼任は認められません。
Q7 建設業許可の申請にはどれくらいの費用がかかるのですか。
A7 知事許可か大臣許可かによって国に収める手数料は異なります。
知事許可の手数料が9万円、大臣許可の登録免許税が15万円です。また、一般許可と特定許可でそれぞれ必要と
なり、
1.知事許可
一般か特定どちらか一方のみの申請。手数料9万円
一般と特定の両方を同時に申請。手数料18万円
2.大臣許可
一般か特定どちらか一方のみの申請。登録免許税15万円
一般と特定の両方を同時に申請。登録免許税30万円
これに加えて、申請のために用意する書類の実費が発生します。
金額としては細かいのですが、最低でも3,000円程度は必要です。
また、申請の代行を依頼する場合は、上記の費用に加えて、そのための費用が発生します。
Q8 申請を自分で行うのと代行するのはどちらが得なのでしょうか。
A8 建設業の許可申請は、多くの書類を作成する必要があります。
事務作業の得意な人でも作成にはそれなりに時間がかかりますし、苦手な方では尚更ではないでしょうか。建設業
許可の要件を満たしているかどうかの判断もご自身では難しいケースがあります。手が空いている時でしたら
ご自身で挑戦されるのも良いでしょうが、繁忙期であれば、その分のお時間を本業である建設業に費やした方が
お得かもしれません。
お困りでしたら、是非一度弊社にご相談ください。
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