2025年05月01日

税務・会計用語集

5月の税務労務スケジュール

本記事では、5月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。
税務会計の予定等にご活用ください。

1.源泉所得税・住民税の納付 ※5月12日(月)申告納付期限
  ◆4月分源泉所得税の納付(納期の特例の適用を受けている場合は報酬に係るもののみ)
  ◆4月分住民税の特別徴収税額の納付

2.法人(法人税・住民税及び事業税)の税務 ※6月2日(月)申告納付期限
  ◆申告期限延長の特例を受けている2月決算法人の確定申告
  ◆3月決算法人の確定申告
  ◆9月決算法人の中間申告

3.消費税(納税義務がある方)
 ①確定申告(以下のいずれかに該当する法人) ※6月2日(月)申告納付期限
  ◆申告期限延長の特例を受けている2月決算法人の確定申告
  ◆3月決算法人
  ◆6月・9月・12月決算法人で、3月毎の課税期間短縮の特例の適用を受けている法人
  ◆9月決算法人で、6月毎の課税期間短縮の特例の適用を受けている法人

 ②中間申告(3月・4月決算法人以外の法人で、以下のいずれかに該当する法人) ※6月2日(月)申告納付期限
  ◆直前の決算で消費税の年税額が400万円超となった6月・9月・12月決算法人
  ◆直前の決算で消費税の年税額が4,800万円超となった法人(1月決算法人の場合は2月・3月の2ヶ月分)
  ◆直前の確定申告で消費税の年税額が4,800万円超となった個人

 ③適格請求書発行事業者の登録(の取消しを求める旨の)申請書 ※5月16日(金)提出期限
  6月1日(日)に開始する課税期間より適用を受けようとする場合(設立初年度など一定の場合を除きます。)

 ④消費税課税事業者選択(不適用)届出書、消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書 ※5月30日(金)提出期限
  6月1日(日)に開始する課税期間より適用を受けようとする場合(設立初年度など一定の場合を除きます。)

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