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2024年06月17日
7月の税務スケジュール
色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。
7月の主な「税務・申告に関するスケジュール」を掲載しております。税務会計の予定等にご活用ください。
定額減税の影響により、今年は予定納税の減額を求める申請期限と納期がそれぞれ延長されています。ご注意ください。
Ⅰ 給与関係
◆ 6月分源泉所得税の納付
納期限7月10日(水)
※源泉所得税について、納期の特例を受けている場合は1~6月分を納付
◆ 6月分住民税の特別徴収税額の納付
※令和6年のみ、定額減税のため納付はありません。
Ⅱ 法人関係
◆ 5月決算法人の中間申告
〔法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〕
申告期限 7月31日(水)
◆ 11月決算法人の中間申告
〔法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〕 半期分
申告期限 7月31日(水)
Ⅲ 消費税関係
◆ 2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
〔消費税・地方消費税〕
申告期限 7月31日(水)
◆ 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
〔消費税・地方消費税〕
申告期限 7月31日(水)
◆ 消費税の年税額が400万円超の2月・8月・11月決算法人の3月ごとの中間申告
〔消費税・地方消費税〕
申告期限 7月31日(水)
◆ 消費税の年税額が4,800万円超の4月・5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2カ月分)
〔消費税・地方消費税〕
申告期限 7月31日(水)
Ⅳ 個人関係
◆ 所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第1期分)の減額申請
申告期限 7月31日(水)
※例年通りだと7月16日(火)ですが、定額減税の影響により延長されています。
※所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第1期分)の納付については、例年通りだと申告期限は7月31日ですが、定額減税の影響により9月30日に延長されています。
Ⅴ その他
◆ 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
申告期限 市町村の条例で定める日
便利なキャッシュレス納付がおすすめです
国税庁では「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、令和6年5月以降の送付から主にe-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、段階的に送付の取りやめをしています。
また、納付書を用いて金融機関の窓口で納税する場合、取次手数料がかかるケースが増えています。
今後、キャッシュレス化がさらに進むことは確実ですので、できるところから始めることをおすすめいたします。
弊社では、納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続に対応しております。
是非、お気軽にお問い合わせください。
(注)
1. 納付書を必要とされる方(e-Taxを利用がない場合・税務署から送付された納付書で納付されている場合など)に対しては、引き続き納付書を送付する予定となってます。
2. 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付される予定です。
おすすめの納付手続き
◆ 主に法人の方
・税務署や金融機関に行く時間がない
・源泉所得税のように、毎月納付が必要
・申告した後に、一連の流れで納付したい
⇒国税庁|ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)【全税目】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
◆ 主に個人の方
・毎年確定申告をしているけど、毎回納付手続が面倒
・預貯金口座からの自動引落しで納付したい
⇒国税庁|振替納税【申告所得税、消費税及び地方消費税】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
※詳しい納付手続は、「納税に関する総合案内」サイトをご覧ください。
◇ 国税庁|納税に関する総合案内
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm
◆ 法人、個人どちらの方でも
・普段使っているインターネットバンキングを利用したい
⇒ 国税庁|インターネットバンキング等による納付【全税目】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm
※毎回、お客様ご自身で納付の作業が必要です
・クレジットカードやスマホアプリで、時間を気にせず納付したい
⇒ 国税庁|クレジットカード納付【全税目】、スマホアプリ納付【全税目】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
※毎回、お客様ご自身で納付の作業が必要です