社会保険
育児・介護休業法の改正
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2024年02月02日
社会保険
Ⅰ はじめに 自己都合退職の法的なルール
近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行サービス」が増えています。
従業員の自己都合退職についてのルールは、就業規則で「1か月~3か月前の申し出」と定められ ていることが一般的ですが、法律的な根拠はありません。民法では以下のように定められています。
【民法627条1項】
当事者が雇用の期間を定めなかった時は、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から 2週間 を経過することによって終了する。
Ⅱ 退職代行サービス 業者パターン
1. 弁護士事務所
弁護士事務所はクライアントと委任契約を結ぶことで本人を代理することができます。
この「代理」の場合、弁護士は本人に代わって金銭交渉などの法律行為を行うことができるため、退職の際に未払い残業手当や有給休暇の消化の交渉をされる場合があります。
2. 民間の退職代行サービス会社
弁護士でない民間の退職代行サービスは「代理」をすることができず、「使者」として本人の意思を伝えることしかできません。
3. 退職代行ユニオン
合同労働組合、いわゆるユニオンの中には退職代行を行うものがあります。
この場合、退職代行を「団体交渉権に基づく団体交渉」として行ってくることになり、弁護士同様 にその他の金銭的な権利主張をセットで行ってくることもあります。
Ⅲ 退職代行への対策
退職代行への基本的な対策は「できるだけ穏便に早期解決を図る」ことに尽きます。
法律的には会社の同意が不要で、一方的に退職できるにも関わらず退職代行サービスを利用するということは、自分で退職を申し出にくい何らかの事情があるということです。
まずは退職代行者の属性と要求内容を冷静に確認し、できるだけ早めに対応しましょう。
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