社会保険
退職代行サービスについて知っておきたいこと
Ⅰ はじめに 自己都合退職の法的なルール 近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行サービス」が増えています...
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2023年07月27日
社会保険
はじめに・・・
少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼします。
2022年には合計特殊出生率が1.26で2005年に並んで過去最低でした。
そんな中、令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高となっています。
厚生労働省では、育児休業の更なる推進を図っています。
1.雇用環境整備・個別の周知・意向確認の措置の義務化 (2022.4.1~)
◆育児休業と産後パパ育休(下記 3 参照)の申し出が円滑に行われるようにするため事業主は
研修の実施・相談窓口設置・育休取得事例の提供などの措置を講じなければいけません。
◆本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度に関する
事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (2022.10.1~)
引き続き雇用された期間が1年以上という要件が撤廃されました。
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
従来の育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。
(分割して2回取得可能)
終わりに・・・ 事業主様は
これらの改正により、現行の就業規則の改正などが必要になってきます。
育児・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止対策を講じる義務があります。
産後パパ育休も、雇用保険の育児休業給付金の対象です。
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