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2023年07月19日
税務・会計用語集
修正申告・更正の請求は法定申告期限後に、計算違いなど申告内容の間違いに気が付いたときに行う手続きです。
Ⅰ修正申告とは
納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合に行う手続きです。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
そのため、修正が必要だと気づいた場合には速やかに手続きをする必要があります。
ただし調査の事前通知の後(通知後調査前)にした場合、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
修正申告により、新たに納める税金は、修正申告を提出する日が納期限となるため注意が必要です。
Ⅱ更正の請求とは
納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に行う手続きです。
税務署ではその内容を検討して、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または繰越損失の金額を増額することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
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