外国居住の日本人
非居住者の申告
外国に居住されている日本人は、その居住期間(または居住予定期間)が1年以上であれば、日本の所得税法上の「非居住者」に該当します...
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2022年07月21日
外国居住の日本人
日本の確定申告が必要となる人は、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
また、帰国し居住者になるなど、先に選任していた納税管理人を解任する場合は、納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出しなければなりません。
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