2022年07月21日

外国居住の日本人

非居住者の申告

外国に居住されている日本人は、その居住期間(または居住予定期間)が1年以上であれば、日本の所得税法上の「非居住者」に該当しますので、外国で得た給与などに対しては、日本の所得税は課税されません。ただし、日本国内で生じた下記の所得があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。

1.国内にある資産の運用または保有により生じる所得(源泉徴収されない取引)
保有する日本の法人の株式から生じた配当を得た場合など

2.国内にある資産の譲渡により生じる所得
日本にある不動産を売却した場合など

3.国内にある不動産等の貸付けにより受け取る対価(不動産所得)
日本にある不動産を他人に賃貸させた場合など

4.国内における一時所得に該当する所得
日本で契約を行った生命保険の満期保険金を受け取った場合など

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