2023年12月11日

税務・会計用語集

令和6年1月からの電子取引データ保存

今年10月からインボイス制度が始まり、現場は日々対応に追われ混乱しています。
そんな中、来年1月からは電子帳簿保存法が加わり、両方に対応をしなければなりません。
できるだけ「紙で郵送」のやり取りをしていくことも一つの方法ですが、ネットで備品を購入した際など、インボイスが紙で送付
されないときはどうすればよいのでしょうか。
そこで多くの事業所が直面する電子取引データの保存方法について確認していきましょう。

Ⅰ どのようなデータの保存が必要?
  1.紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当する
    データを保存する必要があります。
  2.あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならないわけではあり
    ません。
  3.受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

Ⅱ どのように保存する必要がある?
  1.「改ざん防止のための措置」をとる必要があります。
  2.「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
  3.ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
  4.保存するファイル形式は問いません(PDF・スクリーンショット等可)

Ⅲ 改ざん防止のための措置とは?
  1.「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。
  2.改ざん防止のための事務処理規定のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。
  3.上記のほか「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法もあります。

Ⅳ 検索要件を満たすための簡易な方法とは?
  専用のシステムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応することができます。
  1.表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
    索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。 
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  2.規則的なファイル名を付す方法
    データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダ
    の検索機能が活用できるようにする方法です。
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     税務調査の際に職員から電子取引データのダウンロードの求めがあった場合には、この電子取引データを提出できます。

もっと詳しく知りたい方は、国税庁HP「電子帳簿等保存制度特設サイト」へ
→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

事務処理規定・索引簿サンプル
→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

電子取引データのルールに従って保存できているかをチェック
→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf

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