2023年07月27日

社会保険

育児・介護休業法の改正

はじめに・・・

少子化の進行は、人口の減少と高齢化を通じて社会経済に多大な影響を及ぼします。

2022年には合計特殊出生率が1.26で2005年に並んで過去最低でした。

そんな中、令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高となっています。

厚生労働省では、育児休業の更なる推進を図っています。

1.雇用環境整備・個別の周知・意向確認の措置の義務化  (2022.4.1~)

  ◆育児休業と産後パパ育休(下記 3 参照)の申し出が円滑に行われるようにするため事業主は

   研修の実施・相談窓口設置・育休取得事例の提供などの措置を講じなければいけません。

  ◆本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度に関する

   事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和    (2022.10.1~)

   引き続き雇用された期間が1年以上という要件が撤廃されました。

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

   従来の育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。

   (分割して2回取得可能)

 

終わりに・・・  事業主様は

これらの改正により、現行の就業規則の改正などが必要になってきます。

育児・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止対策を講じる義務があります。

産後パパ育休も、雇用保険の育児休業給付金の対象です。

不明な点があれば当社までご相談下さい。

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