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2023年05月25日
消費税
Ⅰ リバースチャージとは
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち 「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行います。この課税方式のことをリバースチャージ方式と言います。
そもそも「電気通信利用役務の提供」とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供等をいい、具体的にはインターネットのウエブサイト上への広告掲載、インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト等が挙げられます。このようなサービスを国外事業者が提供し、かつ提供を受ける者が通常事業者である場合に、リバースチャージ方式の検討を要することとなります。
Ⅱ 適用対象
リバースチャージ方式により申告をする必要がある事業者とは「一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満」の事業者に限られます。よって、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、「一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間」、「簡易課税制度が適用される課税期間」については、特定課税仕入れはなかったものとされ、特定課税仕入れとして申告をする必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
Ⅲ 注意点並びにインボイス制度導入後の取扱い
◆注意点
リバースチャージ方式の適用により国外事業者が納税義務者となるわけではないですが、事業者向け電気通信利用役務の提供に係る取引条件を提示する際など、 あらかじめ当該役務の提供を受ける国内事業者にリバースチャージ方式による納税義務が発生することを表示する義務があります。 ただし、国外事業者がこの表示義務を怠り、納税義務発生の表示が無かったとしても役務の提供を受けた国内事業者は、あくまで特定課税仕入れとして取り扱うのであって、 表示の有無は納税義務自体に影響を与えるものではありません。
◆インボイス導入後
インボイス制度導入後においても、リバースチャージという課税方式に変更はありません。ただし、インボイス制度導入後は、国内の事業者間で行われる課税仕入れと同様に取り扱われます。この場合、電気通信利用役務の提供を行う適格請求書発行事業者である国外事業者には、インボイス交付義務が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
国税庁HPより引用
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