2022年07月24日

事業所得

事業専従者青色申告控除とは

Ⅰ 青色事業専従者給与または事業専従者控除

個人事業主が生計を一にする親族に給料を支払った場合には、原則としてその給料は必要経費になりません。
ただし、青色事業専従者給与(青色申告者の場合)、事業専従者控除(白色申告者の場合)が認められています。

1.青色事業専従者給与
必要経費として認められるための適用要件は次の通りであり、支給額を必要経費として認められます。

(1)個人事業主がその年分の所得税について「青色申告の承認」を受けたものであること(青色申告者)。

(2)事業に従事する親族が、青色申告者と生計を一にする親族(15歳以上)で、かつ、従事可能期間の50%超の期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(3)「青色事業専従者給料に関する届出書」をその年の3月15日(一定の場合には、一定の日)までに提出していること。

(4)労務の対価として高額すぎず妥当な金額であること。

Ⅱ事業専従者控除

必要経費として認められるための適用要件は次の通りであり、専従者1名につき50万円(配偶者は86万円)、
又は事業所得の金額/(専従者数+1)のどちらか小さい方の金額が必要経費として認められます。

(1)白色申告者であること。

(2)事業に従事する親族が、申告者と生計を一にする親族(15歳以上)で、かつ、従事可能期間の50%超の期間、
その申告者の営む事業にその申告者の営む事業に専ら従事していること。

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