2025年03月11日

競馬と確定申告


競馬を楽しんでいますか。
日本において、競馬は違法ではありません。しかし、ギャンブルという側面からどうしても表立って楽しめる娯楽とは言いにくい部分があります。
一方、イギリスでは紳士や貴族の娯楽として知れるところでもあります。


競馬で儲かった場合は、金額にもよりますが確定申告が必要になります。
国税庁においては一時所得として申告することを推奨していますが、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/
営利を得るための努力を反復かつ継続して行っていると認められると、雑所得として申告も可能なようです。


一時所得とは、クイズの賞金等の臨時収入を課税する区分であり、競馬で得た利益も一時所得に該当します。
所得の計算としては、
(競馬で得た回収額-そのレースの購入額-特別控除額50万円)×1/2
になります。


平成29年の最高裁判決では、「営利を得るための努力を反復かつ継続して行っている」場合、
その競馬は事業として行っていると認められおり、雑所得としての確定申告を行うことも可能なようです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得を言います。
所得の計算としては、
その年に競馬で得た回収額-その年の馬券の購入額
上記の算式で損失が出たとしても他の所得との相殺はできませんが、外れ券も費用として認められるのがとても大きいことだと思います。


本記事では、競馬における確定申告について触れてみました。
所得区分としては一時所得と雑所得を挙げることができますが、
平成29年の最高裁判決において、事業として認められるには「営利を得るための努力を反復かつ継続して行っている」場合に限られており、
雑所得として確定申告を行うことはとてもハードルが高いようです。
正しい確定申告を行い、そして魅力ある競馬を心から楽しみたいですね。

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