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2024年09月11日
確定申告
最近の為替相場は、さまざまな要因によって影響を受け不安定な状況が続いていますが、円預金より高い金利が得られる外貨預金で将来のための資産運用をされている方も少なくありません。そこで、外貨建取引における為替差損益を所得として認識する必要があるかないかを確認してみましょう。 |
はじめに外貨建取引とは、、、
外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
A銀行に定期預金米ドル1万ドル満期により全額を払い出し、同日、B銀行に預け入れた場合
預入時レート 1ドル=100円(円からドルへの交換と本件預金の預入は同日)
払出時レート 1ドル=110円
為替差益(110円-100円)×1万ドル=10万円
➡為替差益を認識する必要なし
同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、外貨建取引には該当しない
ものとされています(所得税法施行令第167条の6第2項)。
外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを払い出し、全額を外貨建MMFに投資。
預金の預入時レート 1ドル=90円(円からドルへの交換と預金の預入は同日)
外貨建MMF投資時レート 1ドル=105円
為替差益(105円-90円)×10万ドル=150万円
(注)
➡為替差益を認識する必要あり
外貨建の預金をもって外貨建MMFに投資した場合には、当該外貨建MMFの投資金額の
円換算額とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額と
の差額(為替差損益)を所得として認識する必要があります。
預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の
為替差損益の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
米ドル建で預け入れていた預金A10万ドルと預金B5万ドルを払い出し、
米国内の貸付用建物を12万ドルで購入(残り3万ドルは引き続き米ドルで保有)。
預金Aの預入時のレート ・・・1ドル=100円
預金Bの預入時のレート ・・・1ドル=112円
預金の払出時のレート ・・・・1ドル=115円
建物購入時のレート ・・・・・1ドル=120円
保有するドルの1ドル当たりのレート
〔10,000,000円(預金A)+5,600,000円(預金B)〕÷15万ドル=104円
為替差益(120円-104円)×12万ドル=192万円
(注)
➡為替差益を認識する必要あり
この場合、当該建物の購入価額の円換算額とその購入に充てた外貨建て預金を預け入れ
した時の為替レートにより円換算した金額との差額を所得として認識する必要があります。
預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の
為替差損益の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
(注) 便宜上、預金の利子は考慮していません。
※2⃣と3⃣は雑所得で申告
※為替差損の場合、他の雑所得と損益通算可。雑所得以外との損益通算はできません。
最後に、
確定申告が必要かどうかわからない方、また初めて確定申告をする方は、税務署の窓口や税理士等にご相談されることを
おすすめします。
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