2024年03月06日

確定申告

確定申告が始まっています。

はじめに

確定申告書の受付が始まっています。

令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、

令和6年(2024年)2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。

国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。

確定申告書をこれから作成する人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう。

確定申告時の注意点:13の事例

1.副収入の申告漏れ

給与所得以外の副収入が20万円を超える場合、申告が必要です。特に暗号資産(仮想通貨)の売却や使用による所得も忘れずに申告しましょう。

2.給与所得・雑所得の計算誤り

令和2年度から給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。正確な計算が必要です。

3.一時所得の申告漏れ

生命保険会社などから満期金や一時金を受け取った場合、これを一時所得として申告するか、送付された書類を再確認しましょう。

4.国外所得の申告漏れ

非永住者以外の居住者は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得も申告が必要です。

5.医療費控除の計算誤り

薬局で購入した日用品は医療費控除の対象外です。給付金や補填金の計算も注意が必要です。

6.寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)

ふるさと納税を行った方も、適用の申請書提出と支払ったふるさと納税額の計算が必要です。

7.地震保険料控除の適用誤り

地震等損害保険契約以外の保険料には地震保険料控除が適用されません。

8.寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ

寡婦やひとり親の方は、寡婦控除やひとり親控除の適用が可能です。

9.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り

合計所得が1000万円を超える場合、配偶者控除及び特別控除は受けられません。

10.基礎控除の記載漏れ・適用誤り

合計所得が2400万円以下の方は、48万円の基礎控除を漏れなく記入しましょう。

11.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り

特例等を適用する場合は、住宅借入金等特別控除は適用されません。

12.復興特別所得税額の記載漏れ

東日本大震災からの復興施策のため、復興特別所得税を所得税と一緒に申告・納付する必要があります。

13.予定納税額の記載漏れ

税務署から送付された「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」があれば、確定申告時に正確に申告してください。

おわりに

確定申告書を作成する際には慎重に上記事例を確認し、誤りのないように心掛けましょう。

くわしくは、国税庁の申告相談ページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q17

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