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2024年02月15日
確定申告
Ⅰ 令和5年分確定申告でリリースされるe-Taxの新機能
令和5年分確定申告より、確定申告書等作成コーナーで下記1.のサービスが新たに開始されました。
いずれもマイナポータル連携(所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能)の事前準備が必要となりますが、
自動計算されるため計算誤りがなく、かつ個々の集計を行わなくて良いため、誰でも確定申告を簡単に行うことができます。
1.新たに追加される連携機能 ※1
◆給与所得の源泉徴収票 ※2
◆社会保険(国民年金基金掛金)
◆iDeCo、小規模企業共済掛金
2.従前からの連携機能 ※1
◆公的年金等の源泉徴収票
◆株式の特定口座
◆医療費・ふるさと納税
◆社会保険(国民年金保険料)
◆生命保険、地震保険
◆住宅ローン控除関係
※1 マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携に対応している発行主体は、下記より最新状況をご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
※2 年間の給与等支払額が500万円を超える方のみ対象です。
500万円以下の方は、引き続きスマホカメラ等での撮影による読み込みで、簡単に入力が出来ます。
Ⅱ マイナポータル連携の事前準備
マイナポータル連携を利用するためには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
手順の詳細については、国税庁ホームページ内に「マイナポータル連携特設ページ」が設けられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm
Ⅲ 消費税申告書への新たな対応
「簡易課税制度」の選択により申告をされる方、インボイス登録を機に課税事業者となった事業者への特例(いわゆる2割特例)により申告をされる方は、
所定欄に売上(収入)金額等の入力をするだけで、消費税の税額等が自動計算されます。
自分で申告をすれば税理士報酬等の諸経費はかかりませんが、消費税の計算方法を事業者の任意で選択するかしないかの検討などは、費用がかかっても税理士に相談をすると、
より具体的かつ適正な検討ができるため、結果として長期的にはより多くの手元現金を残せる場合もあります。
e-Taxを使って自分で申告するか、税理士へ相談するか、状況や目的ごとに使い分けることが必要と考えられます。
Ⅳ まとめ
e-Taxとマイナポータルの連携、自動計算等により、確定申告は年々誰でも簡単にできるようになっています。
ただし仮想通貨取引やFX、副業収入、住宅を買い換えた場合など、確定申告が必要かつ自動連携機能で対応しきれない煩雑な申告も残っているため、
確定申告が必要かどうかや、計算方法ごとの有利不利についてご不明な点等がある方は、税務署の窓口や税理士等にご相談されることをおすすめします。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/index.htm
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