2022年07月26日

法人事業税

収入割

Ⅰ 収入割とは

電気供給業・ガス供給業・保険業など、所得金額を課税標準にするのは妥当ではない法人に課されるものです。収入割の課税標準は、各事業年度の収入金額になり、収入すべき金額から一定の金額を控除した金額です。保険業にあっては、保険の区分に応じて収入保険料等に一定の割合を乗じて計算した金額の合計額になります。

Ⅱ 生命保険業について

1. 生命保険の種類及び課税標準

保険業を行う法人のうち生命保険会社等が契約した次の生命保険の区分に応じ、それぞれ次の金額によります。

区分課税標準となる収入金額
個人保険各事業年度の収入保険料
(再保険料として収入する保険料を除く。以下の区分でも同じ)×24%
貯蓄保険各事業年度の収入保険料×7%
団体保険各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、その給付金に対応する部分の金額を控除した金額)×16%
団体年金保険          各事業年度の収入保険料×5%

Ⅲ 損害保険業について

1.損害保険の種類及び課税標準
収入割の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち損害保険会社等が契約した次の損害保険の区分に応じ、それぞれ次の金額によります。

区分課税標準とされる収入金額
船舶保険各事業年度の正味収入保険料×25%
運送保険・積荷保険各事業年度の正味収入保険料×45%
自動車損害賠償責任保険各事業年度の正味収入保険料×10%
地震保険各事業年度の正味収入保険料×20%
その他の保険各事業年度の正味収入保険料×40%

Ⅳ 少額短期保険業について

1.少額短期保険の種類及び課税標準
収入割の各事業年度の収入金額は、少額短期保険業者が契約した保険の区分に応じ、それぞれ次の金額によります。

区分課税標準とされる収入金額
保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料×16%
保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険各事業年度の正味収入保険料×26%

Ⅴ ガス供給業

1.ガス供給業とは
ガス供給業とは、導管によって一般需要者にガスを供給する事業及びこれらの事業者にガスを供給する事業をいいます。導管によらない事業(ボンベによりガスを販売する事業等)はガス供給業に含まれません。

Ⅵ 電気供給業

1.電気供給業(小売電気事業等・発電事業等、送電・送配電事業)とは

電気供給業とは、一般需要者の需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。

この記事に関するサービス

お問い合わせ

サービスのご利用についてのご相談や
お問い合わせなど、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ

0120-35-1388

受付時間 09:00~17:00(月~金)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしております。