2022年07月25日

法人事業税

事業所税の仕組み

Ⅰ事業所税の仕組み

事業所等の床面積を対象とする資産割、従業者の給与総額を対象とする従業者割に分かれる。

1.事業所等

事務所又は事業所をいい、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所をいう。
例:事務所、店舗、工場、倉庫等(均等割のように人の有無を問わない)

2.資産割

課税標準の算定期間の末日における23区内又は市区町村内に所在する各事業所等の合計床面積。
ただし、算定期間の中途において事業所等を新設又は廃止した場合の課税標準は、月割計算により算定する。(事業所床面積とは、事業所用家屋の延べ面積)

3.従業者給与総額

事業所等の従業者(役員を含む)に対して支払われた、または支払われるべき俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額。
俸給、給料、賃金、賞与、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当及び所得税の取扱い上課税とされる通勤手当・現物給与等が含まれる。

4.従業者割

23区内又は市区町村内の事業者等において、課税標準の算定期間中に従業者に対して支払われた従業者給与総額。従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれる。
しかし、高齢者(年齢65歳以上)及び障がい者(いずれも役員除く)については、従業者から除かれる。

5.対象地域

事業所税は地方税で定められた都市のみで課税される市町村税であり、対象は下記のとおり。
東京都特別区(23区)+76市区町村

6.非課税

事業を行う者の人格に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税とがあり、その範囲は「非課税対象一覧表」のとおりである。(非課税対象一覧表は市区町村ごとに出ている)

7.減免

知事において必要があると認められる者に限り減免措置を講じている。
具体的には「減免対象一覧表」に掲げる施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額について、減免割合及び税率を乗じて得た税額が減免される。(減免対象一覧表は市区町村ごとに出ている)
減免を受けようとする場合は、事業所税の申告納付期限までに「事業所税減免申請書」を提出することが必要。

Ⅱ課税方法

1.課税対象
事業所等で行われる事業

2.納税義務者
事業を行う法人又は個人

3.課税標準
資産割:事業所床面積
従業者割:従業者給与総額

4.税率
資産割:1㎡につき600円
従業者割:従業者給与総額の100分の0.25

5.申告納付期限
法人:事業年度終了後2か月以内(延長制度なし)
個人:翌年の3月15日まで

6.免税点制度
課税標準の算定期間の末日(決算期末日)の現況により、資産割、従業者割それぞれについて行う。
この場合、資産割は非課税部分の床面積、従業者割は非課税に係る従業者数を除いて行う。
◆資産割
23区内の事業所又は市区町村内の合計事業所床面積が1,000㎡以下の場合は課税にならない。
(1,000㎡以下800㎡超の場合は免税点以下申告が必要)
◆従業者割
23区内の従業者又は市区町村内の合計従業者数が100人以下の場合は課税にならない。
(100人以下80人超の場合は免税点以下申告が必要)
留意点
(1)期中において事業所等を新設又は廃止した場合
資産割の課税標準と異なり、月割計算は行わない
(2)従業者数に著しい変動がある場合、従業者数の計算が変わる。
著しい変動…各月の末日現在における従業者数のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所等。 

Ⅲその他の事業所税の申告

1.事業所税の新設・廃止申告
  要件:事業所等を新設又は廃止した場合
  期限:新設又は廃止した日から1月以内
 
2.事業所用家屋の貸付等申告
(1)要件:事業所用家屋の全部又は一部を新たに貸し付けた場合
   期限:貸付日から2月以内
(2)要件:既に申告した事項に異動が生じた場合
   期限:異動日から1月以内

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