消費税
2割特例の適用範囲
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2022年09月14日
消費税
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られることになります。というようなアナウンスを最近よく耳にされるかと思います。とはいえ、同制度に関し「そもそもこの適格請求書発行事業者に絶対にならないといけない?」「自分は個人事業者だが対象となるのか?」「不動産賃貸業で請求書を発行していない場合はどのように対応すべきなのか?」など不安や疑問はつきないのではないでしょうか。
新しい制度が導入される際には、不安や疑問はつきものです。そのような時、私共にご相談を頂くのはもちろんのことですが、身近な手段として「国税庁HP」があります。インボイス制度については特設サイトが開かれており、Q&Aにはこれまで相談センターに寄せられた質問の数々が随時更新されていますので、もしかしたら疑問点に類似した内容もあるかもしれません。是非ご活用下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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