2022年07月24日

消費税

インボイス制度について

Ⅰ インボイス制度とは

消費税が10%へ引き上げられたことに伴い、2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、具体的には下記の要件を満たした請求書や納付書を交付・保存する制度です。売り手側は、買い手から求められたときにはインボイスを交付しなければならず、買い手側は原則として売り手から交付されたインボイスの保存が必要です。

インボイス(適格請求書)の要件
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨の表記)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
5.適用税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

※適格簡易請求書の記載事項は上記のうち1から5となり(4と5はいずれか一方の記載で可)、6は記載不要です。

インボイスを発行するには消費税の「課税事業者」でなければなりません。
「免税事業者」はインボイスを発行することができませんので、注意が必要です。

Ⅱ インボイス制度で変わること

インボイス制度が導入されることにより、「仕入税額控除」に影響が生じます。消費税は、事業者が預かった消費税から支払った消費税を差し引い(控除して)納付する消費税を計算し納付します。これを仕入税額控除と呼びますが、この控除を受けるための要件としてインボイスの発行または保存が必要となります。

ここで問題となるのが、「適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは仕入税額控除ができない」という点です。Ⅰでも記載した通り、免税事業者はインボイスを発行することができません。インボイスを発行できないことにより、取引先はその分の仕入税額控除を受けることができないこととなります。そのため、取引先から税額分の値下げの交渉や、場合によっては取引の停止の連絡を受ける可能性があります。

ただし経過措置として、インボイス制度の導入から当面の間は、現行の「区分記載請求書等」であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。

インボイス制度の経過措置
2023年10月1日から2026年9月30日まで   仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで   仕入税額相当額の50%

この経過措置を踏まえた上で、インボイス制度への対応を考えたいところです。

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